必要な設備
「台所」「浴室」「便所」「洗面設備」が設けられている必要があります。
「台所」「浴室」「便所」「洗面設備」は必ずしも1棟の建物内に設けられている必要はありません。
同一の敷地内の建物について一体的に使用する権限があり、各建物に設けられた設備がそれぞれ使用可能な状態である場合には、これら複数棟の建物を1つの「住宅」として届出ることができます。
例:「浴室のない離れ」について、浴室のある同一敷地内の「母屋」と併せて一つの「住宅」として届出ることができます。
これらの設備は、届出住宅に設けられている必要があり、届出の対象に含まれていない近隣の公衆浴場などを浴室として代替することはできない。
3点ユニットバスのように一つの設備が複数の機能(浴室・便所・洗面設備)を有している場合であっても、それぞれの設備があるとみなすことができます。
浴室はシャワーがあれば足りまる。浴槽がなくてもOK。
便所は和式・洋式の別は問いません。
対象となる家屋
現に人の生活の本拠として使用されている家屋
「現に人の生活の本拠として使用されている家屋」とは、現に特定の者の生活が継続して営まれている家屋です。
「生活が継続して営まれている」とは、短期的に当該家屋を使用する場合は該当しません。
※随時居住の用に供されている家屋の具体例
・別荘等季節に応じて年数回程度利用している家屋
・休日のみ生活しているセカンドハウス
・転勤により一時的に生活の本拠を移しているものの、将来的に再度居住するために所有している空家
・相続により所有しているが、現在は常時居住しておらず、将来的に居住することを予定している空家
・生活の本拠ではないが、別宅として使用している古民家
入居者の募集が行われている家屋
「入居者の募集が行われている家屋」とは、住宅宿泊事業を行っている間、分譲(売却)又は賃貸の形態で、居住用住宅として入居者の募集が行われている家屋です。
ただし、広告において故意に不利な取引条件を事実に反して記載している等、入居者募集の意図がないことが明らかである場合は、「入居者の募集が行われている家屋」とは認められない。
随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋
「随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋」とは、生活の本拠としては使用されていないものの、その所有者等により随時居住利用されている家屋です。
当該家屋は、既存の家屋において、その所有者等が使用の権限を有しており、少なくとも年1回以上は使用している家屋であり、居住といえる使用履歴が一切ない民泊専用の新築投資用マンションは、これには該当しません。