住宅宿泊事業法(民泊新法)について
急速に増加するいわゆる民泊について、安全面・衛生面の確保がなされていないこと、騒音やゴミ出しなどによる近隣トラブルが社会問題となっていること、観光旅客の宿泊ニーズが多様化していることなどに対応するため、一定のルールを定め健全な民泊サービスの普及を図るものとして2018年6月15日に施行される新しい法律です。
民泊新法の対象となる3種類の事業者
住宅宿泊事業:都道府県知事に届出
○住宅宿泊事業とは
届出をして住宅宿泊事業を営む業者。
宿泊料を受け住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数が1年間で180日を超えないもの。
家主不在型の住宅宿泊事業者は住宅宿泊管理者へ施設の管理を委託することが義務となります。
住宅宿泊管理業:国土交通省に登録(5年ごとの更新)
住宅宿泊事業者から、委託を受けて、報酬を得て、住宅宿泊管理業務を行う業者
家主不在型の住宅宿泊事業者は住宅宿泊管理者へ施設の管理を委託することが義務
住宅宿泊仲介業:観光庁に登録(5年ごとの更新)
住宅宿泊仲介業者とは、報酬を得て、住宅宿泊仲介業務を行う業者
住宅宿泊仲介業務とは
・宿泊者のため、届出住宅における宿泊のサービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結、媒介をし、又は取次ぎをする行為
・住宅宿泊事業者のため、宿泊者に対する届出住宅における宿泊のサービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為