住宅宿泊管理業とは
住宅宿泊事業の適切な実施にための必要な届出住宅の維持保全に関する業務を行う事業のこと。
具体的な業務内容
宿泊者の衛生の確保
宿泊者の安全の確保
外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保
宿泊者名簿の備付け等
周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明
苦情等への対応
住宅宿泊管理業の登録について
住宅宿泊管理業者の登録を受けようとする者は、住宅宿泊管理業者登録申請書に必要事項を記入の上、必要な添付書類と合わせて、国土交通大臣に提出する必要があります。
※提出先は、主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する地方整備局等。
登録申請は民泊制度運営システムを利用して行うことを原則としています。
届出事項を確認する
添付書類をそろえる。
民泊制度運営システムを利用して届出を行う。
マニュアル ダウンロード
※電子署名・電子証明書が必要になります。
登録免許税
新規の申請の場合は、申請先である各地方整備局等の所在地を管轄区域とする税務署へ登録免許税として9万円を納付し、その領収書原本を申請書に貼付してください。