住宅宿泊事業とは
宿泊料を受けて「住宅」に人を宿泊させる事業のこと。
住宅宿泊事業を営む者は、いわゆる「民泊業者」「ホスト」といわれるものです。
人を宿泊させる日数が1年間で180日を超えないもの。※年間180泊まで可能です。
住宅宿泊事業を営もうとする者は、都道府県知事等に当該事業を営む旨の届出をする必要があります。
住宅宿泊事業の届出について
住宅宿泊事業を営もうとする者は、都道府県知事等に当該事業を営む旨の届出をする必要があります。
住宅宿泊事業の届出は、原則として「民泊制度運営システム」を利用します。
マンションで住宅宿泊事業を営もうとする場合には、マンション管理規約において住宅宿泊事業が禁止されていないかどうか確認を行う必要があります。