住宅宿泊仲介業とは
宿泊者のため、届出住宅における宿泊のサービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結、媒介をし、又は取次ぎをする行為
住宅宿泊事業者のため、宿泊者に対する届出住宅における宿泊のサービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為
住宅宿泊仲介業の登録について
宅宿泊仲介業登録申請書に必要事項を記入の上、必要な添付書類と合わせて、観光庁長官に提出する必要があります。
登録申請は民泊制度運営システムを利用して行うことを原則としています。
届出事項を確認する
添付書類をそろえる。
民泊制度運営システムを利用して届出を行う。
マニュアル ダウンロード
※電子署名・電子証明書が必要になります。
登録免許税
新規の申請の場合は、申請先である各地方整備局等の所在地を管轄区域とする税務署へ登録免許税として9万円を納付し、その領収書原本を申請書に貼付してください。